(回収命令等)
第三十一条の二
農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。