条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律 第三十二条 (登録及び仮登録の制限)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録及び仮登録の制限)

第三十二条

第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律第三十二条(登録及び仮登録の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の二(回収命令等) 肥料の品質の確保等に関する法律 目次 第三十三条(聴聞の特例) →