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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十九条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条の規定に違反した者
  2. 第十三条第三項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十二条の三第三項の規定による命令に違反した者
  4. 第二十七条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、記載をせず、又は虚偽の記載をした者
  5. 第二十九条第一項第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定による命令に対し報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第三十条第一項若しくは第三項若しくは第三十条の二第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  7. 第三十条第二項若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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