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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十三条の三 (国内管理人に係る立入検査等)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(国内管理人に係る立入検査等)

第三十三条の三

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

3第三十条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査又は質問について、第三十条の二第二項から第四項までの規定は第二項の規定による立入検査又は質問について、それぞれ準用する。

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