(報告) 第二十七条 法第三十条の二第三項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第十六号の三による報告書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗