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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十七条 (報告)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(報告)

第二十七条

第三十条の二第三項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第十六号の三による報告書を提出してしなければならない。

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