(職員の証明書) 第二十六条 法第三十条第六項(法第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式第十六号とする。2法第三十条の二第四項において準用する法第三十条第六項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十六号の二とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗