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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条の三 (肥料の購入又は販売に係る帳簿)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(肥料の購入又は販売に係る帳簿)

第二十五条の三

肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。

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