(肥料の購入又は販売に係る帳簿) 第二十五条の三 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗