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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十八条 (国内管理人の届出様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(国内管理人の届出様式)

第二十八条

第三十三条の二第三項の規定による届出は、別記様式第十七号による届出書を提出してしなければならない。

2前項の届出には、第六条第二項の規定を準用する。

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