条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律 第三十三条の四 (外国生産肥料の輸入)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(外国生産肥料の輸入)

第三十三条の四

第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。

  1. 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 輸入する肥料の登録番号又は仮登録番号
  3. 保管する施設の所在地

2前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

3輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。

4輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律第三十三条の四(外国生産肥料の輸入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の三(国内管理人に係る立入検査等) 肥料の品質の確保等に関する法律 目次 第三十三条の五(外国生産肥料の登録の取消し等) →