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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十一条 (外国生産肥料の輸入業者の届出様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(外国生産肥料の輸入業者の届出様式)

第三十一条

第三十三条の四第一項又は第二項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出してしなければならない。

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