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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十三条の六 (センターに対する命令)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(センターに対する命令)

第三十三条の六

農林水産大臣は、第七条第一項第八条第一項及び第十三条の二第二項(これらの規定を第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の調査、第九条第一項第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の肥効試験、第三十条の二第一項の立入検査等、第三十一条第四項の検査並びに第三十三条の三第二項の立入検査及び質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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