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肥料の品質の確保等に関する法律 第四十一条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第四十一条

第三十三条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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