条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律 第四十二条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第四十二条

第九条第四項第十五条第二項第二十七条第三項第三十一条第六項又は第三十三条の二第五項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条 肥料の品質の確保等に関する法律 目次 第八十二条(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置) →