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肥料の品質の確保等に関する法律
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肥料の品質の確保等に関する法律 第四十二条
昭和二十五年法律第百二十七号
法律
第四十二条
第九条第四項
、
第十五条第二項
、
第二十七条第三項
、
第三十一条第六項
又は
第三十三条の二第五項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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