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肥料の品質の確保等に関する法律 第八十二条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法(以下この条において「旧肥料取締法」という。)第二十九条の規定により都道府県知事が報告を徴した場合については、第二百五十二条の規定による改正後の肥料取締法(以下この条において「新肥料取締法」という。)第二十九条第四項の規定は、適用しない。

2施行日前に旧肥料取締法第三十条第一項の規定により都道府県知事が立入検査又は質問を行った場合については、新肥料取締法第三十条第四項の規定は、適用しない。

3施行日前に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定による承認を受けた同条第一項の指定は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定による協議を行った同条第一項の指定とみなす。

4この法律の施行の際現に旧肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされている承認の申請は、新肥料取締法第三十五条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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