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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十七条 (帳簿の備付)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(帳簿の備付)

第二十七条

肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

2肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。

3前二項の帳簿は、二年間保存しなければならない。

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