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肥料の品質の確保等に関する法律 第二十六条 (虚偽の宣伝等の禁止)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(虚偽の宣伝等の禁止)

第二十六条

生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して虚偽の宣伝をしてはならない。

2生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

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