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肥料の品質の確保等に関する法律 第三十八条

昭和二十五年法律第百二十七号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項又は第二項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十三条第四項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者
  3. 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者
  5. 第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者

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