第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項又は第二項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者二第十三条第四項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者三第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者四第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者五第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗