(法の適用の除外) 第三十三条 法第三十五条第一項の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗