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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (法の適用の除外)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(法の適用の除外)

第三十三条

第三十五条第一項の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。

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