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肥料の品質の確保等に関する法律 第十条 (登録証及び仮登録証)

昭和二十五年法律第百二十七号法律
(登録証及び仮登録証)

第十条

農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日)
  2. 登録又は仮登録の有効期限
  3. 氏名又は名称及び住所
  4. 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
  5. 保証成分量その他の規格
  6. 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲
  7. 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

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附則

附則第八条の規定の施行の際現に旧肥料取締法第九条第一項(旧肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省が行っている肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項(新肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている肥効試験とみなす。

2附則第八条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第九条第一項の規定により農林水産省が行った肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項の規定により検査所に行わせた肥効試験とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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