条文くん法令検索 AIに質問する

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第七条の五 (登録証及び仮登録証の交付の経由)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(登録証及び仮登録証の交付の経由)

第七条の五

第十条(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の五(登録証及び仮登録証の交付の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の四(仮登録されている肥料の肥効試験) 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第七条の六(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) →