(登録証及び仮登録証の交付の経由) 第七条の五 法第十条(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗