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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第七条の四 (仮登録されている肥料の肥効試験)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(仮登録されている肥料の肥効試験)

第七条の四

第九条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。

2センターは、法第九条第一項の規定による肥効試験を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の四により農林水産大臣に報告しなければならない。

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