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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十条の三 (指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)

第十条の三

第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定による届出は、別記様式第八号の三による届出書を提出してしなければならない。

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