(登録又は仮登録の失効の届出)
第十条の二
法第十五条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第八号の二による失効届を提出してしなければならない。
2前項の書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十五条第一項の規定により農林水産大臣に提出するものについては、第六条第二項の規定を準用する。
法第十五条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第八号の二による失効届を提出してしなければならない。
2前項の書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十五条第一項の規定により農林水産大臣に提出するものについては、第六条第二項の規定を準用する。