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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (書面の交付)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(書面の交付)

第十二条

第十一条第二項の規定により生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装(容器又は包装を用いないものにあつては、その見やすい場所)に電話番号その他の連絡先を併せて表示するとともに、肥料を施用する者その他の者から当該事業場の名称及び所在地を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。

2前項の規定は、前条第三項の規定により同条第二項第一号に規定する原料の種類又は配合の割合を同条第三項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者に準用する。

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