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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第八条 (登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)

昭和二十五年農林省令第六十四号府省令
(登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)

第八条

第十二条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の三十日前までに別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十二条第四項の規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。

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