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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第六条 (農業改良助長法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(農業改良助長法関係)

第六条

鹿児島県知事は、昭和二十九年一月三十一日までは、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の三の規定にかかわらず、法の施行の際現に奄美群島において琉球政府の普及主事、専門普及員若しくは生活改善普及員又は奄美群島内の市町村の農業改良普及員である者を、普及主事及び専門普及員にあつては専門技術員に、生活改善普及員及び農業改良普及員にあつては改良普及員に任用することができる。

2前項の規定により専門技術員又は改良普及員に任用された者が昭和三十年十二月三十一日までに農業改良助長法第十四条の三に規定する資格を取得しないときは、その者は、同日限りその地位を失う。

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