条文くん法令検索 AIに質問する

獣医療法 第二十一条

平成四年法律第四十六号法律

第二十一条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五条第一項第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第八条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による物件の提出をしなかった者

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医療法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(罰則) 獣医療法 目次 第二十二条 →