第二十一条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第三条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五条第一項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者三第八条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による物件の提出をしなかった者 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗