条文くん法令検索 AIに質問する

獣医療法 第八条 (報告の徴収及び立入検査)

平成四年法律第四十六号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第八条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前条第二項において読み替えて準用する第五条第二項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器等、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。

3第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医療法第八条(報告の徴収及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(往診診療者等への適用等) 獣医療法 目次 第九条(国の開設する診療施設の特例) →