(報告の徴収及び立入検査)
第八条
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前条第二項において読み替えて準用する第五条第二項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器等、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。
3第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。