条文くん法令検索 AIに質問する

獣医療法 第九条 (国の開設する診療施設の特例)

平成四年法律第四十六号法律
(国の開設する診療施設の特例)

第九条

国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医療法第九条(国の開設する診療施設の特例)について教えてください」と聞く
← 第八条(報告の徴収及び立入検査) 獣医療法 目次 第十条(獣医療を提供する体制の整備のための基本方針) →