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獣医療法 第二十条 (罰則)

平成四年法律第四十六号法律
(罰則)

第二十条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条又は第七条第三項の規定による命令に違反した者
  2. 第十七条第一項の規定に違反した者

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