(犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)
第二十一条の十二
マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。
マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。