条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二十一条の十二 (犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)

平成十八年環境省令第一号府省令
(犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)

第二十一条の十二

マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。

e-Gov法令検索で第二十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の十二(犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の十一(情報の提供) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 目次 第二十二条(申請書及び届出書の提出部数) →