(申請書及び届出書の提出部数)
第二十二条
法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通(第二十一条の七第一項、第五項及び第八項、第二十一条の八並びに第二十一条の十第二項の申請又は届出にあっては、正本のみ)を添えてしなければならない。
法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通(第二十一条の七第一項、第五項及び第八項、第二十一条の八並びに第二十一条の十第二項の申請又は届出にあっては、正本のみ)を添えてしなければならない。