(登録等)
第二十一条の七
法第三十九条の五第二項の登録の申請は、様式二十三による申請書を提出して行うものとする。
2法第三十九条の五第二項第三号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請日
- 二個人又は法人の別
- 三登録を受けようとする者の電子メールアドレス
- 四犬又は猫の名
- 五犬又は猫の別
- 六犬又は猫の品種
- 七犬又は猫の毛色
- 八犬又は猫の生年月日
- 九犬又は猫の性別
- 十前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
- 十一狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条の登録年月日及び登録番号
- 十二登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号
- 十三登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者の別
- 十四登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者である場合、その業種
- 十五登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者である場合、第一種業種別登録番号
- 十六登録を受けようとする犬又は猫の親の雌犬又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号
3法第三十九条の五第五項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録証明書の様式は、様式二十四のとおりとする。
4法第三十九条の五第五項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
- 二登録日
- 三法第三十九条の五第八項の規定による届出、法第三十九条の六第一項の規定による変更登録又は第三十九条の八の規定による届出に必要な暗証記号(アラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
- 四犬又は猫の別
- 五犬又は猫の品種
- 六犬又は猫の毛色
- 七犬又は猫の生年月日
- 八犬又は猫の性別
5法第三十九条の五第六項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式二十五による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
6法第三十九条の五第七項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、四十年とする。
7法第三十九条の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録又は変更登録を受けた犬又は猫の所在地
- 二登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
- 三犬又は猫の名
- 四犬又は猫の毛色
- 五前二号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
- 六マイクロチップの識別番号
- 七登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
8法第三十九条の五第八項の規定による届出は、様式二十六による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。