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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二十一条の十 (死亡等の届出)

平成十八年環境省令第一号府省令
(死亡等の届出)

第二十一条の十

法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 犬又は猫が死亡したとき。
  2. 第二十一条の六の犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、登録されているマイクロチップの識別番号により犬又は猫の個体を識別することができなくなったとき。

2法第三十九条の八の規定による届出は、様式二十八による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

3法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員は、登録を受けた犬又は猫の所有者が判明しない場合であって、当該犬又は猫の死亡等を確認したときは、法第三十九条の八第一項の規定による死亡等の届出を行うことができる。

4法第三十九条の八の規定による届出は、法三十九条の五第八項の規定による届出とみなす。

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