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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の八 (死亡等の届出)

昭和四十八年法律第百五号法律
(死亡等の届出)

第三十九条の八

登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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