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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の九 (都道府県等の指導及び助言)

昭和四十八年法律第百五号法律
(都道府県等の指導及び助言)

第三十九条の九

都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

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