(都道府県等の指導及び助言) 第三十九条の九 都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の九を開く ↗