(狂犬病予防法の特例)
第二十一条の九
法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
- 二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
- 三登録又は変更登録日
- 四個人又は法人の別
- 五登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
- 六登録又は変更登録を受けた犬の名
- 七登録又は変更登録を受けた犬の品種
- 八登録又は変更登録を受けた犬の毛色
- 九登録又は変更登録を受けた犬の生年月日
- 十登録又は変更登録を受けた犬の性別
- 十一前五号に掲げるもののほか登録又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項
- 十二登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録年月日及び登録番号
- 十三変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
- 十四変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
2法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
- 二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
- 三届出日
- 四登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
- 五登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
- 六犬が死亡した場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第八条第一項第二号及び第三号に規定する事項
- 七登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
3マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更(新所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下この項及び第二十一条の十一第二項において同じ。)の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内への変更に限る。)に伴い、当該犬の所有者が法第三十九条の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第三十九条の六第一項の変更登録を行った場合であって、法第三十九条の七第一項又は第三項の旧所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。第二十一条の十一において同じ。)は当該市町村長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
- 二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
- 三届出又は変更登録日
- 四登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
- 五狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
- 六変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)