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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二十一条の九 (狂犬病予防法の特例)

平成十八年環境省令第一号府省令
(狂犬病予防法の特例)

第二十一条の九

法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
  2. 登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
  3. 登録又は変更登録日
  4. 個人又は法人の別
  5. 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  6. 登録又は変更登録を受けた犬の名
  7. 登録又は変更登録を受けた犬の品種
  8. 登録又は変更登録を受けた犬の毛色
  9. 登録又は変更登録を受けた犬の生年月日
  10. 登録又は変更登録を受けた犬の性別
  11. 十一
    前五号に掲げるもののほか登録又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項
  12. 十二
    登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録年月日及び登録番号
  13. 十三
    変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
  14. 十四
    変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

2法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
  2. 登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
  3. 届出日
  4. 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  5. 登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
  6. 犬が死亡した場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第八条第一項第二号及び第三号に規定する事項
  7. 登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

3マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更(新所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下この項及び第二十一条の十一第二項において同じ。)の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内への変更に限る。)に伴い、当該犬の所有者が法第三十九条の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第三十九条の六第一項の変更登録を行った場合であって、法第三十九条の七第一項又は第三項の旧所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。第二十一条の十一において同じ。)は当該市町村長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 登録又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
  2. 登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
  3. 届出又は変更登録日
  4. 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  5. 狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
  6. 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

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