(犬の所在地の変更に係る通知の免除)
第十六条の五
令第二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、犬の旧所在地を管轄する市町村長が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の九第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項又は第三項の通知を受けた場合とする。
令第二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、犬の旧所在地を管轄する市町村長が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の九第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項又は第三項の通知を受けた場合とする。