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狂犬病予防法施行規則 第十六条の四 (鑑札の提出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(鑑札の提出)

第十六条の四

第四条第二項又は動物愛護管理法第三十九条の七第六項の規定により鑑札の交付を受けた犬の所有者は、動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により当該犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、速やかに、犬の所在地を管轄する市町村長に法第四条第二項の規定により交付を受けた鑑札を提出しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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