条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 狂犬病予防法施行規則
狂犬病予防法施行規則
昭和二十五年厚生省令第五十二号
府省令
· 条文 25 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
狂犬病予防法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第二条第三項の報告)
第二条
(予防員の証票)
第三条
(登録の申請)
第四条
(原簿の記載事項)
第五条
(鑑札の内容等)
第六条
(鑑札の再交付)
第七条
(変更の届出事項)
第八条
(犬の死亡の届出)
第九条
(登録事項の変更の届出)
第十条
(登録の消除)
第十一条
(予防注射の時期)
第十二条
(注射済票の交付)
第十三条
(注射済票の再交付)
第十四条
(狂犬病予防技術員)
第十五条
(所有者への通知)
第十六条
(狂犬病の犬等の届出)
第十六条の二
(マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)
第十六条の三
(動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出)
第十六条の四
(鑑札の提出)
第十六条の五
(犬の所在地の変更に係る通知の免除)
第十六条の六
(マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)
第十六条の七
(マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等)
第十七条
(毒えさに用いる薬品の種類)
第十八条
(電磁的記録媒体による手続)
第十九条
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)