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狂犬病予防法施行規則 第十六条 (狂犬病の犬等の届出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(狂犬病の犬等の届出)

第十六条

第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。

  1. 犬にあつては、次に掲げる事項
    1. 所有者の氏名及び住所
    2. 登録年度及び登録番号
    3. 犬の体格
  2. 第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項
    1. 種類
    2. 所有者の氏名及び住所
    3. 所在地

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