(狂犬病の犬等の届出) 第十六条 法第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。一犬にあつては、次に掲げる事項イ所有者の氏名及び住所ロ登録年度及び登録番号ハ犬の体格二法第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項イ種類ロ所有者の氏名及び住所ハ所在地 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗