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狂犬病予防法施行規則 第十六条の六 (マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)

第十六条の六

マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合(新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。)であつて、新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の通知を受け、同条第二項の規定により当該マイクロチップが法第四条第二項の規定により新所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたときは、新所在地を管轄する市町村長は、旧所在地を管轄する市町村長に、当該犬の新所在地を通知しなければならない。

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