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狂犬病予防法施行規則 第十四条 (狂犬病予防技術員)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(狂犬病予防技術員)

第十四条

第六条第二項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第六項において準用する法第三条第二項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第六による。

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