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狂犬病予防法施行規則 第十三条 (注射済票の再交付)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(注射済票の再交付)

第十三条

犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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