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狂犬病予防法施行規則 第五条 (鑑札の内容等)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(鑑札の内容等)

第五条

第四条第二項又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第三十九条の七第六項の規定に基づき市町村長(特別区にあつては、区長。次項及び第十二条第四項を除き、以下同じ。)が交付する鑑札(動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップ(動物愛護管理法第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する鑑札にあつては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に鑑札を定めたときは、次の第一号から第三号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該鑑札によることができる。

  1. 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
  2. 次に掲げる事項が記載されていること。
    1. 「犬鑑札」の文字
    2. 登録番号
    3. 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
    4. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称を特定できる文字、数字等
  3. 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いること。
  4. 次のいずれかに該当するものであること。
    1. 十五ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が五対七となる大きさの楕円形
    2. 十五ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が三対四となる大きさの長方形

2市町村長(保健所を設置する市の長を除く。第十二条第四項において同じ。)は、前項の規定により鑑札を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。

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