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狂犬病予防法施行規則 第三条 (登録の申請)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(登録の申請)

第三条

第四条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
  2. 犬の所在地
  3. 犬の種類
  4. 犬の生年月日
  5. 犬の毛色
  6. 犬の性別
  7. 犬の名
  8. 前五号のほか犬の特徴となるべき事項

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旧省令別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、平成二十二年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

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