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狂犬病予防法施行規則 第九条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年厚生省令第五十二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第九条

第四条第四項又は第五項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 所有者の氏名及び住所
  2. 登録年度及び登録番号
  3. 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

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