(登録事項の変更の届出) 第九条 法第四条第四項又は第五項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一所有者の氏名及び住所二登録年度及び登録番号三変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) e-Gov法令検索で第九条を開く ↗