(法第二条第三項の報告)
第一条
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条第三項の規定による報告は、同条第二項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条第三項の規定による報告は、同条第二項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。