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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十条の六 (第二種動物取扱業の届出等)

平成十八年環境省令第一号府省令
(第二種動物取扱業の届出等)

第十条の六

法第二十四条の二の二の届出は、様式第十一の四による届出書及びその写し一通を提出して行うものとする。

2法第二十四条の二の二の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
  2. 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(チからルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る。)
    1. ケージ等
    2. 給水設備
    3. 消毒設備
    4. 餌の保管設備
    5. 清掃設備
    6. 遮光のため又は風雨を遮るための設備
    7. 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る。)
    8. 排水設備
    9. 洗浄設備
    10. 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    11. 空調設備(屋外設備を除く。)

3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4法第二十四条の二の二第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業の開始年月日
  2. 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

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