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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十条の七 (第二種動物取扱業の変更の届出)

平成十八年環境省令第一号府省令
(第二種動物取扱業の変更の届出)

第十条の七

法第二十四条の三第一項の変更の届出は、様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。

2法第二十四条の三第一項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 主として取り扱う動物の種類及び数の減少であって、第十条の五第二項各号に掲げる数を下回らないもの
  2. 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたとき(法第二十四条の三第一項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの
  3. 第十条の六第二項第二号に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の増設及び配置の変更並びに現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの

3法第二十四条の三第二項の届出は、法第二十四条の二の二第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは様式第十一の六による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第十一の七による届出書を提出して行うものとする。

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